生活保護法制定により健康で基本的人権の{文化的な最低限度の生活}に基づき生活に困窮している国民は行政から一定の基準で給付を受けることができることになった。

下記:基本的人権

 

基本的人権の永久不可侵(第11条)

「国民は,すべての基本的人権の享有(きょうゆう=生まれながらもっていること)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」
 

 

基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止(第12条)

「この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断(ふだん=絶え間ない)の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用(らんよう=みだりに用いること)してはならないのであって,常に公共の福祉(社会一般に共通する幸福や利益)のためにこれを利用する責任を負う。」
 

 

個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則(第13・24条)

「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」
 

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