生活保護者は基本的に車の所有が禁止されています。

しかし例外があります。

公共交通機関が全くない山村僻地に住んでいる方や、世帯の中に介護が必要な身体障害者がいて車が絶対に必要な場合です。

その他に自営業を営んでいる人が必要不可欠で就労に必要だと判断された場合。(個人タクシー運転手など)。

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