厚生年金などの社会保険は脱退は義務付けられていませんので持続して入る事ができます。

しかしその場合医療扶助は3割支給されます。
それ以外の7割の負担は厚生年金などの社会保険がまかなってくれるので不足分支給という形になります。

生活保護法に「生活保護法以外の医療費公費負担制度が利用できる場合には、その給付を優先します」とあります。

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