生活保護の申請をする際に扶養義務者を聞かれる。

もし扶養義務者が申請者を助ける事ができるのであれば申請は通らない。

ですから扶養義務者に行政から扶養照会というものが送られてきます。

そこで扶養ができないという明確な事情があるならば申請は通るということになります。

扶養義務の判断基準は給与所得者は,資産が特に大きい等,他に特別の事由がない限り,お見込とされる。給与所得者であってもこの取り扱いによることが適当でないと認められる者及び給与所得者以外の者については,各種収入額,資産保有状況,事業規模等を勘案して,個別に判断することとしている。

扶養義務者が十分な扶養能力があるにもかかわらず,正当孝理由なくして扶養を拒み,他に円満な解決の途がない場合には,家庭裁判所に対する調停又は審判の申立てをも考慮することとしている。

扶養義務者とは扶養義務には絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者というものに分けられます。

・絶対的扶養義務者は当該要保護者又はその世帯に属する者を扶養している者
・相対的扶養義務者は過去に当該要保護者又はその世帯に属する者から扶養を受ける等特別の事情があり,かつ,扶養能力があると推測される者としています。

例外として夫の暴力から逃れてきた母子等当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると判断される場合は慎重な検討を行うが扶養の可能性が期待できないものとして取扱って差しつ
かえないとしている。

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