最低賃金とは健康で文化的な最低限度の生活を営むための賃金であるが生活保護受給者の方がこの最低賃金より受給を受けているということで問題になっている。

下記は高知県の例であるが全国で12都道府県に拡大している。

☆?生活保護を受けている最賃労働者の可処分所得は(最賃での手取りと福祉事務所か
ら支給される生活扶助費)

19歳高知市在住112,510円
41~59歳高知市在住109,581円
19歳高知市以外100,970円
41~59歳高知市以外98,571円

☆?生活保護を受けていない最賃労働者の可処分所得は所得税(530円)、住民税(1,
230円)も課税される(住民税は時間給615円で計算)ことから

19歳94,299円
41~59歳93,678円となる。

つまり、生活保護を受給しつつ最賃で働く方が「豊かな」生活がおくれるということに
なり、「自立を促す」という政策的な意図は「絵に描いた餅」とならざるをえない。

身体的な事情で働けない生活保護者もいますので扶助の受給額を改めないでほしいと考えていたが確かにこの賃金との比較は不公平差を感じてしまうのは無理ないのかもしれない。

今後の議論が気になるところである。

?

?

スポンサードリンク