行旅死亡人(こうりょしぼうにん)とは飢え、寒さ、病気、もしくは自殺や他殺と推定される原因で、本人の氏名または本籍地・住所などが判明せず、かつ遺体の引き取り手が存在しない死者を指すもので、行き倒れている人の身分を表す法律上の呼称でもある。

行旅死亡人となると地方自治体が遺体を火葬し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ事となる。

行旅病人及び行旅死亡人については、同法取扱法が生活保護法に優先して適用される。
しかし生活保護法の適用を適当とするものについては、これにより措置して差し支えない。その場合あくまでも生活保護法上の「被保護者」として資産及び扶養義務関係を検討して措置するものであること。

厚生労働省

昭和二六年一〇月一〇日 社乙発第一四三号
行旅病人及行旅死亡人取扱法運営上の疑義についてより

スポンサードリンク