生活保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶
助、生業扶助、葬祭扶助の8種類になります。

その中の介護扶助が介護される方に支給されるお金です。

生活保護は他の給付を優先しますので介護保険の被保険者の場合は、介護保険の給付(9割)が優先し、保険給付の行われない自己負担分(1割)が生活保護法の介護扶助の対象となります。

?

介護保険と介護扶助の費用負担

介護保険と介護扶助の費用負担関係(介護報酬分)

第1号被保険者?? 介護保険 9割 介護扶助1割

第2号被保険者???介護保険 9割 介護扶助1割

?(1)介護保険の被保険者(生活保護の介護扶助1割給付)の基準費用額(単位:円)

項目

区分

負担限度額

特定入所者介護サービス費

(補足給付)

基準費用額

食費

300

1,080

1,380

居住費

(滞在費)

多床室

0

320

320

従来型個室(特養)

320

830

1,150

従来型個室(老健・療養型)

490

1,150

1,640

ユニット型準個室

490

1,150

1,640

ユニット型個室

820

1,150

1,970

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(2)介護保険の被保険者外(生活保護の介護扶助10割給付)の基準費用額(単位:円)

項目

区分

負担限度額

特定入所者介護サービス費

(補足給付)

基準費用額

食費

300

1,080

1,380

居住費

(滞在費)

多床室

0

320

320

従来型個室(特養)

320

830

1,150

従来型個室(老健・療養型)

490

1,150

1,640

ユニット型準個室

490

1,150

1,640

ユニット型個室

820

1,150

1,970

※ 上記の従来型個室・準ユニット型個室・ユニット型個室など利用者負担が生じるものは、
原則利用を認めていません。
※ ショートステイの食費、滞在費の利用者負担(負担限度額)は、利用者の自己負担とな
ります。別途、本人に請求してください。
※ 生活保護法の指定介護機関については、生活保護制度が「最低生活を保障する」という
趣旨であることから、食費や居住費については、基準費用額以下での契約が義務づけら
れていますのでご注意ください。

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