生活保護費を消費者金融の借金返済に充てることはできません。

生活保護費は最低限の生活をするための支給であり借金返済のための支給ではありません。

もしも借金がありどうしようもない方は弁護士、司法書士に頼み債務整理や借金整理するしかありません。

弁護士費用や司法書士費用を少しづつ保護費で返済していくことは生活費の一部として認められることがあります。

詳しくはお住まいの福祉事務所、消費者センター、法テラスに聞けば分かると思います。

すべて無料で相談に乗ってくれます。

生活保護の借金返済義務

生活保護でいただけるお金の使い道は特に指定されていません。上記したように最低限の生活をするため~ということを目的としているので、保護費を借金返済に充てても良いという項目はないんです。これが認められると、誰でも税金から借金の返済ができるようになってしまうので許されないのは当然です(住宅ローンなんか支払ってしまえますからね)。それ以外でも貯金やその他の縛りはありますが、そこまで過酷な規定はありません。パチンコ、競馬、競輪などで使っている方もいて問題になっていますが、今のところ罰則はありません。

話をもとに戻しますが、では生活保護を受ける前に借金があった場合はどうすれば良いのでしょう?貸金業者が取り立てに来たら?債権者が来たらどうすれば・・・と考えてしまいますが、生活保護の受給中は借金の返済義務はありません!ですから、もし業者さんが「金返せ~」と来た場合、生活保護を受けている証明ができれば、支払いの義務は生じません。
ただし、生活保護を受けている=借金ゼロという訳ではないので、生活保護から脱却できたとしても借金の支払いは残ります。完全に借金を「0」にしたいのであれば、自己破産でチャラにしてもらうのが良いかもしれません。

生活保護中の借金は?

一応記載しておきますが、生活保護を受けつつ借金をするのはダメです。違法ということではありませんが、生活保護者の義務は生活を立て直して一般社会に出ることです。この状態での借金は論外でしょう。仮に借金をしてもお金が入ってきているため、それは収入とみなされます。借金なのに収入とは変ですが、ケースワーカーに申告しないといけないものになります。

【分かりやすく解説】

■保護費からの借金返済はダメ。
■生活保護の受給中は借金返済の義務はなし。
■しかし、借金は消えない。
■生活保護中の借金は違法ではないが止めるべき(借りない!)。

というような感じです。バレなければ良いという考えの方がいらしたら、そこは改めましょう。もし、借金があるのでしたら、まずは先程記載した法テラスなど、法律のエキスパートに相談してください。

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