国は国民の「健康で文化的な最低限度の生活水準」保障します。

よって国は生活保護申請者が最低限の生活費がどれくらいかかるか判断しそれに満たない場合支給してくれます。

生活保護 保護基準

(基準及び程度の原則)
第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

《改正》平11法1602 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない

厚生労働省の保護基準

・保護の要件等

・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

・資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

・能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

・あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

・扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

生活保護基準の改定(見直し)

平成30年の10月から段階的に生活保護基準の改定が行われます(令和元年10月、令和2年10月)。この改定で一番気になるところは、やはり保護費の減額でしょう。1年目、2年目、3年目と真綿で首を絞めあげるような感覚で、ジワジワと減額されていきます。これは単身者だけでなく、高齢者や4人家族世帯なども含まれ、生活保護者に対する締め付けのように感じます。また、不正受給者への強制的な徴収ならばいざしらず、不正受給でない方の返還が生じた時に、強制的に徴収したり、保護費から天引きできるようになるなど、かなりアグレッシブな様相があります。

そして「生活保護者のみ限定で、後発医薬品(ジェネリック)の使用を義務づける」というのも問題です。良い薬が一般的に処方されるようになってもジェネリック以外の使用を原則認めないとなると、きちんとした治療が受けられないということにも繋がります。まるで「生活保護者は安い薬で」と言っているようです。さらに、被保護者健康管理支援事業の創設があり、福祉事務所から健康管理というなの管理をされるようにもなります。

このような形で生活保護法の改正が行われるようです。不正受給の方に対しては毅然たる態度で臨んで構わないですし、打ち切り、廃止も結構。しかし、本当に怪我や病気で働けない方々への締め付けはするべきではないかと思います。令和元年の10月からは消費税が10%に上がります。増税と保護費削減でかなり苦境に立たされる感が否めません。

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