生活保護手帳によると高等学校や専門学校は自立助長に実効あるものとして認められる。

しかし短期大学などの修学は高校卒業後において有利な条件による職業選択の機会があることから世帯内の修学は認められない。

※ただし世帯分離により大学に修学が認められる場合があります。

各種学校による修学が認められる場合

1.各種学校での修学が技能修得を目的とするものであるときは、まず、生業扶助の適用を考慮すべきである。ただし、技能修得費は、その支給期間が1年間、特に効果があると認められるときは2年問とされているので、2年を超える技能修得については、これを生業扶助の対象とすることはできないこととなる。
なお、各種学校での修学が技能修得の限界を超える場合には、世帯分離の取扱いを考慮することとなる。

2.各種学校での修学が高校に準ずるものであって、世帯内修学が認められる場合には、
その教育費については、収入認定除外の取扱いができるものである。

3.各種学校での修学が上記のいずれにも該当しない場合は、その修学は、稼働能力を十分活用していると認められるときに、余暇利用の一態様として認められることにすぎないものである。

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