生活保護者で事業用自動車の保有の認められた者は燃料費,修理費,自動車損害賠償保障法に基づく保険料及び任意保険料など維持費は必要経費として勤労・事業収入から控除してよいか。

必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。
自動車損害賠償保障法に基づく保険料及び任意保険料の対人・対物賠償分、軽自動車税及び自動車税の実費とすること。
なお、自動車税及び軽自動車税については、身体障害者等の場合免税されることがあるので留意を要する。
また、保険金が被保護者本人に支払われた場合には収入認定等の問題が生じるので留意されたい。

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