暴力団員は生活保護を受けられないということになっている。

では申請時に暴力団員ではないかと疑問が生じた場合福祉事務所の対応はどうなのか。

以下のように取り決めている

要保護性だけに着目せず本人、関係者からの意見など生活実態を把握に努める。

その結果現役の暴力団員と確認された場合は反社会的行為を行い、十分に資産、収入などを調査できない事から原則として法の適用は適切でないとしている。

しかし関係機関調査などから真に生活に困窮していることから保護を適用する場合は制度の趣旨を十分把握させた上で所属暴力団員でないことを明らかにするため次の書類を提出させる。

1.暴力団員から脱退、離脱が証明できる書類(絶縁状や破門状など)

2.誓約書(2度と暴力団活動、暴力的言動を行わないなど)

3.自立更正計画書

暴力団関連等援助ケースでは組織的な対応をおこなうため敵状ケース検討会に対し援助方針を明確にすると共に、警察署等との厳密な連携を図ること。また暴力団関連など援助困難ケースの保護を行った場合には、その状況を速やかに県本庁に情報提供すること。

また、保護受給中に被保護者が暴力団員であることが判明した場合にも、同様の考えに基づき、原則として法の適用を行うことは適切でないため、保護の廃止を検討する事となる。

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