平成23年3月11日、東日本で大地震が発生した。

生活保護者の管轄場所が災害によりなくなってしまった場合どうなるのか。

今回の件は異例でそこまでのことは生活保護手帳に書いていない。

しかし厚生労働省では災害救助法というものがある。

それは

災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。

生活保護者というより全国民のための法律だ。

災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う。

今回の地震被害はこれに該当する地域が多いだろう。

内容は以下を現物でおこなう

[1] 避難所、応急仮設住宅の設置 [6] 住宅の応急修理
[2] 食品、飲料水の給与 [7] 学用品の給与
[3] 被服、寝具等の給与 [8] 埋葬
[4] 医療、助産 [9] 死体の捜索及び処理
[5] 被災者の救出 [10] 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去
こういった内容だが一応生活保護者の管轄の話にもどる。
地震で両親や親族の家へ一旦戻る場合は生活保護者の管轄は被災地の福祉事務所の管轄になる。
しかし両親や親族の家にそのまま流れでずっと住む場合は移動先の住所の管轄場所になる。
要は一時的か永続的かで判断をしている。
生活保護法ではそもそも家が損壊した場合、引越しせざるおえない事情がある時は住宅扶助から出るとしている。
しかしこれは今回の大規模な災害時倒壊までを想定しているわけではないと思う。
どちらにせよ今回の地震で全域が倒壊している地域については福祉事務所の対応も時間がかかるだろう。
想定外の出来事だと思う。
親族などの家に行かない人は災害救助法の援助を受けながら今後の行動を慎重に考えるということになるだろう。
私としてはどこかに身をよせる場所があるのならそちらで生活したほうが気持ちの面でも落ち付くような気がします。そこから今後の事を考えるのも良いような気がします。
ちなみに生活保護法では災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」については、収入として認定しないとしている。
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