生活保護の査察指導員とは?

査察指導員とはケースワーカーを指導する立場にある上司のような職員のことです。

ケースワーカーは生活保護の相談や手続きを行う職員です。

ケースワーカー7名につき1名の査察指導員を設置するように定められている。

◇社会福祉事業法の第14条で査察指導員について述べている。◇

1 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなければならない。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、みずから現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。

指導監督を行う所員(査察指導員)
 ・現業を行う所員
・事務を行う所員

2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。

3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。

4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。

5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

6 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

生活保護、査察指導員の資格

まず、指導員になるためには短大、大学にて社会福祉主事任用資格を取得しないといけません。そして、その後は公務員になり、ケースワーカーとしての実績を積むことが絶対条件です。しかし、公務員試験に合格したからと言って自分が希望する福祉関係(生活保護課、福祉課など)に配属されるかどうかは分かりません(市区町村により、希望できるところもあります)。
そして、自らもケースワーカーとしての経験を積み重ねたうえで、多数いるケースワーカーを管理していけるかということも見られます。実績は当然のことながら、管理ができるだけでなく人間性も問われるので、査察指導員になるのはかなり大変です。

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