生活保護は経済的に困窮し生活が困難な人に最低限度の生活をできるようにする制度です。

ですから病気でもらえないという事はありません。

また生活保護中に病気になった時は医療扶助というものがありますので自己負担金なく医療を受けることができます。

国民年金に加入されていた方も生活保護受給中は脱退する事になります。

会社などの社会保険に入られている方は医療費の3割負担分生活保護費が出ます。

生活保護で病気になったら?

そもそも、生活保護を受けている方の多くは、病気になったり、怪我をして働けなくなってしまった方も多いので、元々病院に通ったりするのが前提な方も多いでしょう。基本的に生活保護者が病院で受信する場合は決まりごとがあります。いくつかピックアップして分かりやすく解説します。

指定された病院で診察してもらう

生活保護者が病気になった場合は(病気が継続など)、福祉事務所から指定された病院にかかることができます。もちろん支払いの義務は生じないので安心してください。国民健康保険に加入することもできないことから、医療チケットをもらっての診察です。医療チケットは常に携行していることができないので、事前に病院に行く旨を説明しておかなければいけないのが難点。

2回目の診察は?

毎度まいど医療チケットの申請をするのは煩わしいですよね。一応、同じ病院に2回目以降通う場合には、申請しなくても診察してもらえます。ですので、そのまま診察券を持参すれば診察してもらえます。

緊急時の診察は?

もちろん緊急時の場合は、いちいち申請して医療チケットをもらう余裕や時間もありません。夜間に具合が悪くなってしまった場合や、急に体調が悪くなってしまった時には、「緊急受診証」を使って診察をしてもらってください。だから、急に「腹が痛い」「胸が苦しい」など、具合が悪くなってしまったら、遠慮なく緊急受診証を活用しましょう。

生活保護受給者の診療に上限は?

基本的に医療扶助に上限はありませんが、もし給付金以外に入ってくる収入源があると、医療費を負担しなければいけないケースもあるので、注意が必要です。

医療チケットでは無理な診療も

一部の特殊な治療法や保険適用外の治療などの場合は、医療チケットを利用することができないケースもあります。万が一大病を罹ってしまった場合は福祉事務所さんに相談してみてください。因みに保険適用外の治療を行う場合は全額負担になります。

 

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