社会福祉施設は身体的や精神的な理由、なんらかの時由により生活が困難な時に日常の支援、技術の支援、自立の助長をしてくれる施設です。
保護施設は都道府県、市町村及び地方独立行政法人のほか社会福祉法人及び日本赤十字社が設定している。

生活保護法では福祉施設は6つの種類に分けられる。

※入所する際の申請はお住まいの地域を管轄する社会福祉事務所です。

<施設の種類>

◇救護施設
身体や精神の障害ため日常生活ができない要保護者を入所させ生活の扶助を行っている施設。
(生活指導,作業訓練,健康診断の実施,教養娯楽施設の利用など)

◇更生施設
身体や精神の理由により養護及び生活指導が必要である要保護者を入所させ生活の扶助を行っている施設。(生活指導,作業訓練,健康診断の実施,教養娯楽施設の利用など)

◇医療保護施設
医療が必要な要保護者に医療の給付を行うことを目的とする施設。

◇授産施設
身体や精神的な理由や世帯の事情により就業能力が限られている要保護者に就労や技能の取得に必要な機会及び便宜を与え自立を助長してくれる施設。

◇宿所提供施設
住居がない要保護者の世帯に住宅扶助を行う事を目的とする施設。

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