1.制度の趣旨

○「住宅手当」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の意欲(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。

各都道府県相談窓口

支給対象者

2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のあるもののうち、次のいずれかに該当する者(離職前に主たる生計維持者であった者に限る。) ①住居を喪失している者 ②住居を喪失するおそれのある者も収入要件と資産要件を満たす者で、アパート、公営住宅等を賃借りしているもの。)

生活保護の住宅手当は、生活保護受給者が居住する住居費の一部を補助するために支給される手当です。

生活保護法に基づき、生活保護を受ける人は、必要な住居費を支払うことができない場合に、住宅手当を受けることができます。住宅手当の支給額は、その人が居住する住居の種類や家賃、家族構成、地域の物価などによって異なります。

住宅手当の具体的な支給額は、自治体ごとに異なります。例えば、東京都では、1人暮らしの場合、家賃が実費であっても、上限額が43,680円となっています。同じく、2人暮らしの場合の上限額は、63,920円となっています。

また、住宅手当を受けるためには、生活保護の申請と同時に申請する必要があります。住宅手当は、生活保護受給者が安定した住居を維持するための重要な支援制度の一つです。

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