生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている生活保護法の第1章~11章までと附則、別表です。

第1章 総則

第2章 保護の原則

第3章 保護の種類及び範囲

第4章 保護の機関及び実施

第5章 保護の方法

第6章 保護施設

第7章 医療機関、介護機関及び助産機関

第8章 被保護者の権利及び義務

第9章 不服申立て

第10章 費用

第11章 雑則

別表

附則

生活保護法は、日本の社会保障制度の一環として、最低限度の生活保障を確保するために制定された法律です。

生活保護法に基づく生活保護は、住居費や食費、光熱費、通信費、医療費などを支給し、最低限度の生活を保障することが目的です。生活保護を受けるためには、受給者の収入や財産状況、世帯構成などが審査され、その結果に基づいて受給額が決定されます。

生活保護法による生活保護は、原則として日本国籍を有する人に限定されます。また、法律上の要件を満たしていても、生活保護を受けられない場合もあります。例えば、社会保険加入者や、就労を希望している場合には、生活保護を受けることができないことがあります。

生活保護法には、生活保護の受給者や支給額の決定方法、生活保護の返還義務、生活保護に関する訴訟手続きなど、具体的な規定が含まれています。また、地方自治体が生活保護の支給を行うための組織や手続きについても定められています。

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