要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付です。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われます。

  • 65歳以上・・・・・自己負担である1割支給
  • 40歳以上65歳未満・・・・・自己負担10割支給(医療保険の未加入者)

介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限があります。

  • 介護施設入所者・・・・10,000円支給(基準額)

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