Categories: 生活保護Q&A

生活保護者の国民年金はどうなるの?

 

生活保護費は生活に困窮している方に受給されるものであるので65以上過ぎてももらう事ができますがまだ若く、先々仕事をする方にはこの制度の活用をお勧めします。

 

生活保護者の方は国民年金が免除になります。

国民年金の「法定免除制度」といい生活保護法における生活扶助者対象です。

しかし届出は必要なので必ず申請するように。

保険料を未納のままにすると将来年金を受給するときに、受給資格期間が不足して年金が受けられなくなるばかりか万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったりしますので注意しましょう。

 

申請は国民年金窓口で行えます。
国民年金の詳しい内容はこちら⇒国民年金料金加入免除等まるわかり

 

この制度は免除された分を10年以内に追納することにより、保険料を普通に支払った場合と同様の給付が受けられるようになります。(通常届出をしないと2年しかさかのぼれないのです。)

しかし納付が猶予されていた期間については、1円も払わなくて良いわけではありません。

全額納付に比べて3分の1は支払わなくてはいけません。

ですが逆に3分の1とは大変なメリットがあります。

 

※これはお住まいの地域や全額・一部の免除額によって多少差がありますのお近くの福祉事務所で確認してください。

ここではあくまでも届出の重要性とメリットがあるという事を参考にしてくださればと思います。

 

全額免除の要件:
次の基準のいずれかを満たしていること。前年の所得金額が次の額以下であること。
・(控除対象配偶者+扶養家族の数+1)×35万円+22万円
※単身世帯の場合は57万円

・障害者または寡婦であって、前年の所得金額が125万円以下であること

 

admin