生活保護は憲法25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。
外国人に関しては、一定の要件のもと生活保護が適用されることがあります。

●生活保護の考え方 

・無差別平等・・・日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。

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・世帯単位・・・生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。

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・最低生活の保障・・・健康で文化的な最低限度の生活保障です。

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・補足性について・・・自分ができることはすべて

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