生活保護者から向精神薬を仕入れ転売

向精神薬を生活保護者から仕入れ転売したとして麻薬取締法違反で栗山一郎被告(無職)の判決が9月27日に横浜地裁で行われ懲役3年、疾呼猶予5年、罰金70万円を言い渡した。栗山一郎被告自身も生活保護者で、転売収益で生活していたという。

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