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生活保護の不動産、相続について

生活保護者は不動産をもってはいけません。

その不動産を処分することで現在よりマイナスになるのであれば相談になります。

そこで賃貸を借りる人が大多数でしょう。

生活保護者が賃貸を借りる事は意外と大変です。

住宅扶助により賃貸上限額が設定されていますので場所によってはその上限では入れない物件もあります。

母子家庭で3人で3部屋なんかを探すと都内ではもうありません。

また不動産屋さんは生活保護者を敬遠しがちですからなおさらでしょう。

最近では「生活保護 賃貸」などといれると最初から生活保護者専用の賃貸を募集している会社もあります。

まだまだ数としては少ないようですがこれから増えていくでしょう。

生活保護者の不動産

というように基本的には「持ってはいけない」とされる不動産ですが、必ずしもという訳ではありません。生活保護を受けるにあたって「不動産所持=売却」というイメージがつきものですが、極端な話、「売ってもお金にならない」「生活費に充てられない」「売ってもマイナス」と判断されるような場合は売却の必要はなしです。ですので、一生開発されることが無さそうな山奥や過疎地、人口が激減していて資産価値がほぼ無いに等しいところなどの土地を所有しているようでしたら売却の必要はありません。ただし、売却して数千万円の金額になるようであれば、売却の指導が入ると思いますので注意が必要です。

生活保護者の不動産相続(放棄など)

上記したように「過疎地の土地」などだと資産価値もあまりなく、相続をするのにもかなりの手間と金額がかかる場合があります。このようなケースでは、相続の放棄ができることもあり、権利を放棄しても生活保護の受給を止められないことも・・・。ただし、生活保護の根本は「自立」となっているため、遺産の分割が手間取らず1,000万円の収入が見込めるようなケースの場合は、相続放棄はできないと思ったほうが良いでしょう。もちろん、遺産も収入とみなされるため、福祉事務所への報告は絶対です。

生活保護者の不動産でダメなもの

上記のようにケース・バイ・ケースで、生活保護者が持っていても良い不動産物件もあるにはあります。しかし、ローンが残っている場合は、生活保護は受けられません。生活保護費を借金に充てることは禁止ですから、「ローンがある=借金」です。ということから、住宅ローンが完済していない場合は、売却しないと生活保護は受けられません(不正受給にあたります)。ただし、現在住んでいる住宅のローンが完済しており、他の賃貸物件などを保有していない場合(オーナーなど)は、居住用として認められています。

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