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生活保護の受給条件、収入、持ち家など

生活保護の受給条件はこちらです。

・身体的や精神的などなんらかの事情がある。

・お家、預金、保険などの処分できる財産をお持ちで無い方。

・身寄りがない近親者で援助が出来る方がいない場合。

・所得が最低生活費に満たない方。

が代表的な例ですが生活保護は自立助長を目的に最低限度の生活を保障するものです。

働けるのに働かない方でないか厳正に審査をします。

審査は各地域の福祉担当の判断となります。

→最低生活費の計算の仕方

では、ここからは受給条件について、もう少し詳しく解説します。

病気・怪我などがある

怪我で体が不自由になった方やうつ病などの精神疾患にかかってしまった方で、就労するのが困難と判断されれば、生活保護受給の条件を一つクリアーすることができます。「現状では働けない」という診断はお医者さんがするので、自分が具合が悪いから働けません!と言っても、簡単に通る訳ではありません。

資産がない(持ち家)

処分をして生活できる金額になる財産があるのでしたら、まずはそれを売却することを求められますし、生命保険の返戻金がある場合も解約を求められます。預貯金があれば通りませんし、車を持っているなら売却を勧められます。それらを調査し生活する基盤がなにもないと判断された場合は、生活保護の条件の一つが満たされます。ただし、ここで持ち家とありますが、売ってもあまりプラスにならない、ローンの支払いも終わって現在居住しているという場合には、必ず持ち家を売らないといけない訳ではありません。

扶助してくれる親族がいない

親族で生きている場合は、まず扶助してもらえないかという扶養照会が3親等の親族にきます(親、兄弟など)。この扶養照会は別に法的な効力がないため、絶対に扶助しなければいけないという訳ではありません。親子兄弟で絶縁になっていることもあるので、照会しても断られるケースもあります。そういった形で親族で扶助してくれる方がいないことも条件の一つです。

収入が最低生活費に満たない

級地によって異なりますが、自分の収入が地域の最低生活費に満たないことも条件の一つです。
【例】一応働いてはいるが月に50,000円しか入らない場合。その地域の最低生活費が130,000円とします。そうすると、最低生活費から50,000円を引いた80,000円が支給されます。

というように、上記全ての条件を満たさないことには、生活保護の受給申請をしても通りません。

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