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生活保護者の葬儀代(葬祭扶助)について

<p>生活保護法では葬儀費用をまかなってくれる葬儀扶助というものがあります。<br &sol;>&NewLine;親族が葬儀を行ってくれない場合でも生活保護費で葬儀代を支給してくれます。生活保護受給者の費用負担は有りません。<&sol;p>&NewLine;<p>また、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができます。<&sol;p>&NewLine;<p>葬祭扶助は葬祭費用です。定められた範囲内で実費を支給してくれます。<&sol;p>&NewLine;<p>&quest;支給額は最低限度の&quest;葬儀代10万~20万となりますが詳しい金額は担当ケースワーカーに聞くか&quest;&quest;&quest;生活保護葬を行ってくれる葬儀屋さんもありますのでネットで調べてみるとよいでしょう。葬儀屋さんによっては役所への代行手続きも行ってくれる所もあります。<&sol;p>&NewLine;<p><strong>(葬祭扶助の内容) <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>・葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行なわれる。<&sol;p>&NewLine;<p>1.検案<br &sol;>&NewLine;2.死体の運搬<br &sol;>&NewLine;3.火葬又は埋葬<br &sol;>&NewLine;4.納骨その他葬祭のために必要なもの<&sol;p>&NewLine;<p>・以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。<&sol;p>&NewLine;<p>1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。<&sol;p>&NewLine;<p>2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。<&sol;p>&NewLine;<p><strong>(葬祭扶助の方法)<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>1.葬祭扶助は、金銭給付によって行なうものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行なうことができる。<&sol;p>&NewLine;<p>2.葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行なう者に対して交付するものとする。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 2&period;0&period;92 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad2" id&equals;"quads-ad2" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 0 0px 0&semi;text-align&colon;center&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;

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