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生活保護法 第7章医療機関、介護機関及び助産機関

(医療機関の指定)

第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。
(指定医療機関の義務)第50条 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
(変更の届出等)第50条の2 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指定をした厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の辞退及び取消し)第51条 指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2 指定医療機関が、第50条の規定に違反したときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
(診療方針及び診療報酬)第52条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(医療費の審査及び支払)第53条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。3 都道府県知事は、第1項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(報告の徴収及び立入検査)第54条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
(介護機関の指定等)第54条の2 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームについて、介護保険法第42条の2第1項本文の指定があつたときは、その地域密着型介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなし、同法第48条第1項第1号の指定があつたときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該地域密着型介護老人福祉施設について、介護保険法第78条の8の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の辞退があつたとき、同法第78条の10の規定による同法第42条の2第1項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定の効力が失われたときは、その効力を失い、前項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、同法第91条の規定による同法第48条第1項第1号の指定の辞退があつたとき、同法第92条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による同法第48条第1項第1号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第86条の2第1項の規定により同法第48条第1項第1号の指定の効力が失われたときは、その効力を失う。
4 第50条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされた地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を含む。)について準用する。この場合において、第51条第1項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、第53条第3項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第4項中「社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(助産機関等への準用)第55条 第49条から第51条までの規定は、この法律による出産扶助のための助産を担当する助産師並びにこの法律による医療扶助のための施術を担当するあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師について、第52条及び第53条の規定は、医療保護施設について準用する。
(告示)第55条の2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。
1.第49条(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及び第54条の2第1項の指定をしたとき。
2.第50条の2(第54条の2第4項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
3.第51条第1項(第54条の2第4項及び前条において準用する場合を含む。)の規定による第49条の指定の辞退があつたとき。
4.第51条第2項(第54条の2第4項及び前条において準用する場合を含む。)の規定により第49条の指定を取り消したとき。

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