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受給額は預金してもいいの?

生活保護費から預金するのは難しいですが中には切り詰めてこどものために緊急費としている方もいます。

ですが生活保護費は最低生活費であるためどんなに切り詰めて生活をしようが受給額が残ったらその分はもらい過ぎという考え方もあります。

そういう事から受給額の預金は生活していく上で欠かせない最小限の金額なら認められますが大きな金額を預金する事は禁止されています。

調査で金額の大きな預金が見つかったらその分の受給額は打ち切られる事もあります。各自治体によって預金できる上限額が定められている事がありますのでまずは福祉事務所生活保護担当へ確認しておきましょう。

 

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  • わたしは都内で生活保護をしていますが、貯金はするように指導されています。つまり役所のケースワーカーさんがいうには、電化製品の買い替えなどは役所がお金を出せないので、少しずつ貯めて壊れた時に自分で買い替えるようにと指導されています。
    三鷹市では、急な出費にそなえて、60万円くらいまでの貯蓄が認められています。自治体によって、貯金の上限には差があります。何十年も生活保護を受けていれば、少しは貯まるはず。