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昨今、自転車利用についての交通上の規制が強化されてきております。又、自転車の事故も増大しているとのことですが、自動車に自賠責保険加入が当然とされてますが、自転車の損害賠償保険は任意となってます。
万一に自己責任による事故での損害賠償請求を受けるような事態になった場合は、現下の生活保護の対象者はいかなる対処の方法がなされるのでしょうか。損害保険には加入していない場合での、ご教示いただければ幸いです。
相手を怪我させた場合ですから人道的なものはあるからもしれませんが相手への損害賠償額がとても払えない多額な物だった場合払えませんよね。よって無い袖は振れないとなります。
また生活保護費を差し押さえる事もできません。
差押禁止(法弟58条)
保護として給付を受けた金品または保護を受ける権利は、差し押さえされることはありません。
詳しい事は生活保護担当へ必ず聞きましょう。