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生活保護の査察指導員とは?資格を取るには

<h3><span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">生活保護の査察指導員とは?<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<p>査察指導員とはケースワーカーを指導する立場にある上司のような職員のことです。<&sol;p>&NewLine;<p>ケースワーカーは生活保護の相談や手続きを行う職員です。<&sol;p>&NewLine;<p>ケースワーカー7名につき1名の査察指導員を設置するように定められている。<&sol;p>&NewLine;<p>◇社会福祉事業法の第14条で査察指導員について述べている。◇<&sol;p>&NewLine;<p>1 福祉に関する事務所には、長及び少くとも左の所員を置かなければならない。但し、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、みずから現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。<&sol;p>&NewLine;<p>・<span style&equals;"color&colon; &num;ff0000&semi;"><strong>指導監督を行う所員(査察指導員)<br &sol;>&NewLine;<&sol;strong><&sol;span> ・現業を行う所員<br &sol;>&NewLine;・事務を行う所員<&sol;p>&NewLine;<p>2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。<&sol;p>&NewLine;<p>3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。<&sol;p>&NewLine;<p>4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。<&sol;p>&NewLine;<p>5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。<&sol;p>&NewLine;<p>6 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。<&sol;p>&NewLine;<h3><span style&equals;"color&colon; &num;000000&semi;">生活保護、査察指導員の資格<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<p>まず、指導員になるためには<span style&equals;"color&colon; &num;0000ff&semi;"><strong>短大、大学にて社会福祉主事任用資格を取得しないといけません<&sol;strong><&sol;span>。そして、その後は公務員になり、ケースワーカーとしての実績を積むことが絶対条件です。しかし、公務員試験に合格したからと言って自分が希望する福祉関係(生活保護課、福祉課など)に配属されるかどうかは分かりません(市区町村により、希望できるところもあります)。<br &sol;>&NewLine;そして、自らもケースワーカーとしての経験を積み重ねたうえで、多数いるケースワーカーを管理していけるかということも見られます。実績は当然のことながら、管理ができるだけでなく人間性も問われるので、査察指導員になるのはかなり大変です。<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 2&period;0&period;92 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad2" id&equals;"quads-ad2" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px 0 0px 0&semi;text-align&colon;center&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;&NewLine;

admin

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  • 私が長年うつ病をわずらい、今も携帯をさわるのもつらいです
    高校2年の娘がいますが
    学校のトラブルからうつ病になっております、このばあい
    どうすればいいかわかりません

    • こんにちは。
      それは大変ですね。
      基本的にうつ病など病気で生活保護を受給するには医師の診断書などが必要です。
      それらの必要書類があれば逆に受給は可能です。

      しかし生活保護の最低賃金より収入がある場合や預金金額がそれなりにある、資産がある、扶養者が居るなどの場合は受給できません。
      まずは福祉事務所は無料ですので相談に行かれると良いでしょう。
      電話でも対応してくれます。