Categories: 生活保護サイト

生活保護 受給資格

生活保護を受給する上での資格の具体例はありますか?

基本的に下記が受給資格になります。

・所得の合計が生活保護制度で定める最低生活費より少ない

・働く意欲があるが働けない事情がある方

・生活を助けるための資産がない(土地、預金等)

・自分を扶養してくれる、援助してくれる近親者がいない。

これらと全てクリアしなければ受給資格はありません。

また細かな点で各地方自治体担当の意見が異なる場合があります。

まずはお住まいの地域の生活保護担当へご相談を。

生活保護の最低生活費を計算する方法はこちら

admin

View Comments

  • 5月に箱根から、越してきました。勤め先が、決まり、生活保護を受給していて、移管してくれる。とのことでしたが、実際、越してきたら、移管は神奈川の事務所の勝手な都合で、こちらは、あくまで、新規として扱い、出ても6月のみで、7月からは、切ります。と、言われました。6月の生活費が無く、収入は、子供手当てのみで、26日には、家賃が、発生します。うつ病と、パニック発作を抱えているし、中3の娘がいて、娘も、パニック障害をもっています。今も、精神科に掛かっていますが、これから、どうしたら良いのか、不安なままで、仕事も休みがちです。会社の面接時に、病気のことは、伝えてあり、解雇される確率は低いのですが、いつまでも、甘えることは、無理です。これから、相談に、役所に行くのですが、先の事が、分からず、とても不安です。どうしたら良いでしょう?

    • それはそれは不安で仕方ないですね。
      パニック発作とは自分ではどうしようもありません。
      大変な苦労だと思います。
      生活保護制度とは別ですが現在勤め先があり働いているならうつ病やパニック発作であれば障害年金が出る可能性がありますね。1年半に渡って3分の2程度受給可能だと思います。
      ただ入社したばかりでそれはし難いことでしょうが。

      断られてしまったということですが生活保護担当の人に正式な医師の診断書で働けないという事を提出しても駄目なのでしょうか。
      なにしろご家族を抱え主が働けないという事を証明しても受給を受けられないというのは少し考えにくいですよね。