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以前は社会福祉事業に携わる人の総称として使用されていたが、「社会福祉士及び介護福祉士法」、「精神保健福祉士法」の制定により、現在では社会福祉士と精神保健福祉士の総称である。
無資格者でもソーシャルワーカーの自称は可能であり、また活動そのものは無資格ソーシャルーワーカーが自己を名乗る際に「社会福祉士」、「精神保健福祉士」を名乗らなければ法律に抵触する事はないが(名称独占資格)、もちろん福祉の最上位資格でソーシャルワーカーの国家資格である社会福祉士もしくは、精神保健福祉分野に特化した精神保健福祉士の資格を所持している者の方が無資格者よりステータスが高く、国家資格という形で国から認定されたソーシャルワーカーということになる。
社会福祉士及び精神保健福祉士は養成校の社会福祉士・精神保健福祉士養成課程を修了・卒業したのちに国家試験を受験・合格し登録した者のみが名乗ることができるものである。

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