1.目的 

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

2.相談・申請窓口

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

3.生活保護を受けるための要件および生活保護の内容

生活保護は世帯単位で行い、世帯全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。

(1)資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金などがあれば売却、解約し生活費に充ててください。

(2)能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

(3)あらゆるものの活用とは
年金や手当てなど他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

○扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先しますので、親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

○困窮に至った理由は問いません。

○そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用され、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます
※収入としては、就労による収入、年金など社会保障給付、親族による援助などを認定します。

4.生活保護の手続きの流れ
○事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管とする福祉事務所の生活保護担当までお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、各種社会保障施策等の活用について検討します。

○保護の申請
生活保護の申請をされた方については保護の決定のために以下のような調査を実施します。

・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問など)

    ・預貯金、保険、不動産等の資産調査
    ・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
    ・年金などの社会保障給付、就労収入等の調査
    ・就労の可能性の調査
        ↓
    ○保護費の支給
    ・最低生活費から収入を引いた額を保護費として毎月支給します。
    ・生活保護の受給中は収入や資産等の届出を義務付けるとともに定期的に課税台帳との照合を行います。
    ・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。

・就労の可能性のある方への就労に向けた助言や指導などを行います。

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