別表 (第84条の4関係)

都府県、市及び福祉事務所を設置する町村 第19条第1項から第5項まで、第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項、第26条、第27条第1項、第28条第1項及び第4項、第29条、第30条から第37条まで(第30条第2項及び第4項並びに第33条第3項を除く。)、第47条第1項、第48条第4項、第53条第4項(第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)、第61条、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条並びに第81条
都道府県 第23条第1項及び第2項、第40条第2項、第41条第2項から第5項まで、第42条、第43条第1項、第44条第1項、第45条、第46条第2項及び第3項、第48条第3項、第49条(第55条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第50条の2、第51条第2項並びに第53条第1項及び第3項(第54条の2第4項及び第55条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)、第54条の2第1項、第55条の2、第65条第1項、第74条第2項第2号及び第3号、第77条第1項、第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで
市町村 第43条第2項、第77条第1項及び第78条並びに第74条の2において準用する社会福祉法第58条第2項から第4項まで
福祉事務所を設置しない町村 第19条第6項及び第7項、第24条第6項並びに第25条第3項
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