○加算額は障害者、母子、児童を養育する者であれば加算対象として受給されます。

加算できる対象
加算額
1級地 2級地 3級地

障害者

身体障害者障害等級表の1・2級に該当する者など 26,750 24,880 23,010
身体障害者障害等級表の3級に該当する者など 17,820 16,590 15,340

母子加算

児童1人の場合 19,900 18,400 17,100
児童2人の場合 +3,800 +3,500 +3,200
3人以上の児童1人につき加える額 +2,200 +2,100 +1,900

児童を養育する者

第1子及び第2子 3歳に満たない児童 11,600
3歳以上に児童であって12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの 10,000
第3子以降 小学校終了前の児童 11,600

生活保護受給額算出方法へ

生活保護、障害者加算

障害を持って生まれるのも不自由ですが、途中から障害者になってしまうのもまた大変です。そんな障害をお持ちの方をフォローしてくれるのが、この障害者加算です。身体障害者手帳1、2、3級、障害年金1、2級に該当する方に支給されます。加算額は級地と障害の度合いによって異なります。申請する際には下記の資料(私はこのような障害を持っています)が必要です。

●お医者さんの診断書や障害が確認できる書類
●身体障害者手帳
特別児童扶養手当証書
国民年金証書
福祉手当認定通知書

この障害者加算で重要なのは、申請すること。身体障害者手帳を持っているのは受給の資格有り!という証拠になりますが、持っているだけでは受給できません。早めの申請をすることが一番です。

生活保護、母子加算

一番よく耳にするのがこちらの母子加算ではないでしょうか?母子加算と書いてあるのでシングルマザーだけしか受給できないの?と思われますが、もちろんシングルファーザーもOKです(20~60歳未満で15歳以下の子どもがいる世帯)。
こちらは居住している級地や親の年齢、そして子どもの人数によって受給額が異なります。

母子加算についての詳しい説明はこちらから

生活保護、児童養育加算

同居している世帯に児童がいる場合に支給される児童養育加算。支給される額は児童手当と同額が支給されますが、対象となる児童の年齢や人数により異なります。支給してもらえる期間は0~15歳まで(中学卒業)。支給額は以下の通りです。

●3歳未満:1.5万円(幼児は何かと物入り)。
●3歳~小学校を卒業する迄:最初のお子さん、二人目:1万円(三人目以降は1.5万円を支給してもらえます)。
●~15歳(中学校を卒業する迄):1万円

子育てには何かとお金がかかるものなので、ありがたく活用させていただきましょう!

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