生活保護者が逮捕された場合

生活保護者が逮捕されて刑務所に入ったら生活保護費がどうなるのでしょうか。

逮捕された時点で刑事収容施設法に基づき最低限の生活が保障されると解釈できるので生活保護は停止になります。(福祉事務所で事案により廃止にする事もあるそうです。)そして刑務所に行く事が裁判で確定すれば当然廃止になります。拘留中は停止になっていますが執行猶予等で出てきた場合はまた支給してもらえることが多いそうです。

生活保護者の逮捕後は?

前述したように、逮捕・勾留された時点で生活保護は停止にされてしまいますが、最低限度の生活は保障されているため、当然食事などは支給されます。先に記載されているように福祉事務所で職権廃止という手段もありますが、実は無罪だったり、執行猶予がついた場合は、改めて申請手続きを行わなければならないことが多いため、一般的には停止することがほとんどです。

というような感じですが、実際禁固刑以上の刑が確定された場合は、生活保護は職権で廃止されてしまいます。

生活保護者の過料、科料、罰金など

逮捕・勾留などが無い場合で、過料(金銭を徴収される)、科料(財産刑の一部)、罰金等の場合は、生活保護をそのまま継続できます。ただし、罰金を払うような制度はありませんので、月々の生活保護費から支払わないといけません

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