生活保護のジェネリック医薬品義務化

生活保護法の改正により、2018年10月から原則として後発医薬品(以下ジェネリック)の給付が始まりました。これに関しては賛否というより否や反対意見が多く目につきます。それはごもっともで、人命軽視と言われても仕方がないような状況になっています。生活保護を受けている方だけでなく、命を預かるお医者さんからもあまり良い評判はない今回の生活保護法の改正について、分かりやすく解説します。

■お医者さんの指示が無い場合は、原則としてジェネリックを使用することが義務付けられています。

■お医者さんの指示があれば、先発医薬品を処方してもらうこともできるようです。

■入院されている場合の投薬に関しても、ジェネリックを使用するというのが原則です。

■ジェネリックの在庫が無い場合には、先発医薬品を処方してもらうこともできます(福祉事務所への確認が必要)。

■ジェネリックを服用することに不安がある場合、薬剤師からお医者さんに照会。医学的な見解から先発医薬品が必要ということであれば、処方してもらうこともできます(お医者さんが休診で連絡が取れないなどの場合は、福祉事務所に確認の上処方されることも)。

■ジェネリックが先発医薬品と同額、または高くなっているのであれば先発医薬品の処方もあります。

■この改正は「投薬」が対象であり、「注射」は対象外。ただし、ジェネリックへの移行を勧められます。

大事な部分だけを抜粋するとこんな感じです。一応お医者さんが認めれば先発医薬品を使用してもOKですが、原則としてはジェネリックということになります。この改正には「医師の処方に関する判断を縛るものではありません」と記載されていますが、本当にそうなのかはなはだ疑問です。どの程度の理由付けができれば、先発医薬品を処方してもらえるのかは分かりません。

生活保護のジェネリック医薬品の例外は?

前述していますが、どんなものにも例外はあるもので、お医者さんが医学的に「この患者にはジェネリックでは駄目」と判断した場合は、先発医薬品を処方してもらうことも可能なようです。ただし、❝効果・効能は同じで価格が安くなった❞というのがジェネリックのため、説得力のある理由付けが必要でしょう。例えば

「成分は同じというジェネリックを飲んで具合が悪くなった」(下痢をした、頭痛がしたなど)

「先発医薬品と比べて効果がない」

というような症状が出たり、効果がないということを伝えられれば先発医薬品の処方も可能かもしれません。

生活保護のジェネリック医薬品に反対

元々医療費の削減ということでジェネリックの使用という形での法改正ですが、生活保護者だけを的にしているだけではあまり医療費の削減にならないようですね。また、この改正では「お金のある方だけが良い治療を受けられ、お金の無い方はきちんとした治療を受けられない」ということで、非難されている方も多数いらっしゃるようです。一部の自治体、団体、評論家の方々などが反対の声をあげていますが、そういう声は届かないようでとても残念に思います。

生活保護のジェネリック医薬品、拒否できる?

病気の専門家であるお医者さんからも、あまり良い評判を聞かない今回のジェネリック義務化。実際、ジェネリックで処方することを拒否したいお医者さんがいても、拒否はできないようですね。国からの指示なので、従わない訳にはいかないのが現状です。

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