生活保護申請の申請の条件は簡単に言うと働きたいのに働けなく資産や預金も無い方です。

そういうかたのために最低限度の生活費として生活保護費を支給します。

例えば

・働けないとする方は身体的、精神的、社会的、育児や何らかの事情があり社会通念上常識の範囲で担当のケースワーカーが判断します。

・土地や住まいなどの資産がある方や多額の預金がある方は申請はおりません。

・扶養してくれるような親族がいる方も支給対象ではありません。

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厚労省生活保護申請の根本的な考えた方は

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

◇保護の要件等

・生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

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