大概の人は「生活保護者であるため、毎月、生活費が受給された上で、数々の扶助が受けられる」あるいは「生活保護者ではないため、数々の不要は受けることができない」と思い込んでいるのではないでしょうか。現在の生活保護においては、自身に適した扶助を選択することが可能となっています。

生活保護者は生活保護決定から国民健康保険を脱退しなければいけません。そういった場合医療費はどうなるのでしょうか。

生活保護者の方は福祉事務所で「医療券」というものを発行してもらいます。これを指定医療機関(指定以外は不可)へ行きこれを提示します。

これにより制限はあるものの医療費は無料となります。また緊急の場合に限り指定医療機関でなくても良い場合もあります。医療券は医師の判断で出す場合と本人が福祉事務所に申請することにより受け取る事ができます。申請後の受取は印鑑を持って行います。

生活保護の方の継続診療について

軽い怪我などの場合だと一度の診療で済むこともありますが、ほとんどの怪我や病気は何度か通院することになると思います。その都度福祉事務所に行って医療チケット(医療券)をもらうのは大変ですよね。そんな時は通ったお医者さんの意見を聞くと共に、福祉事務所の嘱託医に相談をしてみてください。嘱託医が「継続的に通う必要がある」と判断した場合は、毎回医療チケットを貰わなくて済む場合もあります。

生活保護の方の医療費のしばりは?上限は?

基本的に指定された病院での診察、入院、薬などの費用は、保険適用内であれば支給されると思って良いかと。しかし、全てが無料になるという訳ではなく、物によっては保険適用外の薬だったり、治療方法などもあるので気をつけないといけません(ガンの治療などがダメなケースもあります)。

また、生活保護の医療費の上限に関してですが、基本的には医療扶助が適用されるか否かということになるので、上限というのとは少し異なります。住んでいる地域や新作科目などで変わるので、詳細はケースワーカーさんに相談していただくのがベストです。

生活保護の医療費をもっと詳しく説明

生活保護の医療費はあくまでも生活を営んでいく上での最低限度が保護されることから、基本は以下の通りです。

生活保護基本支給額 = 生活扶助 + 住宅扶助

扶助の金額は住んでいる市区町村及び年齢によって異なってきます。

ところが、体に不調をきたし、医療機関にかかることになった場合、医療費は払えるのかな・・・と心配になります。このような心配をなくしたのが医療扶助の選択です。年金受給額が少ない高齢者は生活保護を受給している人は多く見られます。彼らは医療費を支払うほどの余裕はどこにもないはずです。

【生活保護者においても医療費に関する自己負担が発生するケース】

自己負担:生活保護基本支給額以上の収入はあるも、医療費は払えるほどではない

こういうケースは自己負担が発生します。では、具体例を挙げて説明します。

[具体例]

1)生活保護基本支給額(=生活扶助+住宅扶助) = 100,000円

2)収入 = 110,000円

3)医療費 = 20,000円

最低限の生活は可能ですが、医療を受けるには10,000円ほど不足した状態が発生します。このような場合は、不足している10,000円を生活保護として受給が可能となります。つまり、生活保護基本給に比して収入の方が10,000円多いため、自己負担は10,000円となります。不足している10,000円は医療扶助という形で支給されることになります。

【医療や介護に関しては我慢せずに相談すべし】

特に年金支給額が年毎に減っていく場合に、医療費を支払いができないため、医療機関に行かずに病気を悪化させることが見受けられます。生活保護には単給として様々な扶助が設けられていますので、役所で相談すべきです。

 

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