農業以外で事業収入を得ているもの(自営)

125cc以下のオートバイ、原動機付自転車又は通勤用・事業用自転車の保有が認められた者については、通勤又は事業の利用に伴う燃料費、修理費、車検に要する費用、自転車損害賠償保障法に基づく保険料および任意保険料、自転車重量税・自転車税・軽自動車税、自動車運転免許の更新費用等を必要経費として勤労・事業収入から必要最小限度の額であれば控除してもよい。

なお任意保険料については対人・対物賠償に係わる保険料に限るものである。また自動車税や軽自動車税については身体障害者などの場合、減免されることがあるので留意されたい。

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