介護保険法(かいごほけんほう;(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
介護が必要になった方に保健医療サービスや福祉サービスに関する給付を行うため。

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