教育扶助は主に下記のものを言う。

・義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品

・義務教育に伴って必要な通学用品

・学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

※教科書については「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」により無償給与されるので本制度の扶助は要しない。

教育扶助の内容は、保護の基準において「基準額」「教材代」「学校給食費」「通学交通費」に分けて示されている。

このうち、「基準額」以外はすべて実費支給となっている。

「基準額」は、学用品その他全ての学校、生徒において共通的、平均的に必要となる費用を定めたものであり、学校差、個人差の多いクラブ活動関係費用及びワークブック和洋辞書、副読本的図書等の書籍類については、個別の需要に即応すべく教材代として実費支給で対応することとしている。

なお、基準額は、年間所要額を算定し、これを月割に示しているものであるが、学用品等の実際の需要は各月に平均して生じるというよりも学期の始め等に集中することが多いので、その支給については、こうした実態に対応して一括支給もできるようになっており、実情にあった運用が必要とされる。

教育扶助については、その支給方法について、本人(児童・生徒)親権者等のほか学校長に対して交付することができることとされている。

教育扶助費を学校長に対して交付することができることとしたのは、学校長に交付した方が便宜であるとか、教育扶助費がその目的とする費用に直接あてるよう確保することが必要な場合に対応したものであり、学校給食費について適用されることが多い。

しかしながらその運用に当たっては、生活保護受給の事実を他の児童、生徒に察知されないよう、その方法、児童のおかれた立場を十分に理解し効果的な運用を心掛けることが必要である。

スポンサードリンク