東北地方太平洋沖大地震による被災者への生活保護の取扱いについて厚生労働省はこのように述べている。

生活保護被災者の方はこれらを参考すると今後の対応ができるだろう。

保護の実施責任について

地震により本来の居住地を一時的に離れて遠方に避難している場合、本来の居住地に復帰できない等被災者の特別な事情に配慮し、避難先の保護の実施期間が実施責任を負い現在地保護を行うものとすること。

ただし、仮設住宅への入居や扶養義務者による引取りなど、将来における居住の蓋然性が高いと認められる場合については、当該居住事実がある場所を所管する実施機関が実施責任を負い居住地保護を行うこととすること。

2.生活保護決定について

被災者の状況を十分配慮し、生活保護の申請意思が確認された場合において、申請権の侵害がないように留意の上、迅速に対応すること。

また被災者が本来の居住地に資産を残さざる得ない場合等については、被災者の特別な事情に配慮し、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第3の3に揚げる「処分する事ができないか、又は著しく困難なもの」として取り扱うこととすること。

ただし、直ちに処分することが困難であっても、一定期限の到来により処分可能となるときその他後日の調査で資力が判明した時は、生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号。以下「法」という。)第63条による費用返還義務を文章により明らかにした上で保護を開始するよう留意すること。

なお保護開始時においては、生活保護制度はもとより、活用し得る他法地施策について十分説明し、丁寧な対応に務めること。

3.被災地の自治体との連絡体制について

緊急的に避難先で保護を受給する場合、従前より保護受給中の方については、それぞれの保護の実施期間から二重に保護費が支給されることも考えられるが、被災地における特別な事情に配慮し、事後において現在地の保護の実施期間から被災地の保護の実施機関へ連絡・連携を図り調整すること。

また、この場合についても上記2のただし書と同様、保護開始時において、法第63条による費用返還義務を文章により明らかにした上で保護を開始することとし、当該被災者に対して返還義務がある旨を十分説明した上で、生活保護を開始するよう留意すること。

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