生活保護の申請し受給を受ける際に審査があります。
そもそもどういった事を調査されるのでしょうか?
調査は福祉事務所の担当が行います。

(調査内容)
1.まず家庭訪問し生活の状況を把握します。
2.申請された方の資産があるか調査します。(預金、不動産、保険など)
3.扶養してくれる人がいるか。親族の方で援助してくれる人の可否。
4.仕事している方はその収入、年金等の社会保障給付額。
5.働く意思、可能性があるか。

調査は申請があった日から2週間以内にして最終的な決定は文書でします。
※特別な事情がある時は1ヶ月程度かかります。
というような形で生活保護の申請が通るか否かの審査をクリアーしなければいけないので、誰もが受給できるという訳ではありません。上記した事柄について、一つひとつ調査内容について解説してみましょう。

1.家庭訪問について

昔は突然訪問する形式が多かったようですが、今ではアポイントを取って訪問するのが殆どのようです。ただし、ケースワーカーさんの意向が反映されることが多いので、不意打ちをする方も中にはいるかもしれません。部屋は綺麗にしておきましょう。

2.資産の調査

続いては資産の調査を行います。預金があるんじゃないのか?不動産物件を持ってはいないか?生命保険に加入していないかなど、細かく調べていきます。この時に正直に申告しておかないとバレたら大変なことになります。ですので、とにかく正直に伝えましょう。

3.親族について

三親等以内で扶養できる方がいらっしゃるかどうかを調べます。ただ、兄弟姉妹でも縁を切っていたりする場合があるので、親族がいても扶助できない(扶助する気がない)場合は、扶養できる親族がいるとはみなされないでしょう。

4.収入など

現在仕事をしていて、その収入がいくら位あるのか?住んでいる級地の最低水準に満たないか?などを調べます。水準以下の場合であれば、この問題もクリアーできるでしょう。

5.働く意思、可能性

働く意思(意志?)はあるのかどうかも重要なポイントです。怪我や病気などで働けないとはいえ、「いつか必ず働いて、普通に生活したい!」という強烈な意志があるのであれば、しばらく生活保護下を受けても良いでしょう。病気や怪我ならともかく、全く働く意志がなく、働くのが面倒くさいというような理由であれば、まず審査は通らないと思っていいでしょう。

というように、一から十まで細かく調べられるので、全部オープンにする必要があります。個人情報のことなど知られると嫌なことなど色々とありますが、生活保護を受給するということは、ある程度の情報開示は仕方がありません。

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