「青い春」と書いて青春と読みますが、修学旅行というのはまさに青春そのもの。小学生は泊まりに行くこと自体が楽しいので、それ自体が新鮮。中学生、高校生になると、少しだけ大人っぽくなった修学旅行を体験できます。生活保護を受けていると修学旅行には行けないのでしょうか?行けなかったら気の毒です。一度しかない青春ですから、是非行って色々なことを体験していただきたいものです。ということで、今回は、生活保護家庭の方が修学旅行に行く際の費用について、分かりやすく解説します。

生活保護の修学旅行費用は借入れできる?

小学生や中学生というのは就学援助制度から全額支給されるので、生活保護家庭への負担は全くありません。では、高校生はというと、残念ながら支給されないし、借入れもできません(義務教育ではないからでしょうか?)。しかし「生活保護者だって修学旅行に行きたい!」と思うのは当然なので、是非行かせてあげたい!是非、行ってもらいたいと思いますが、それではどうしたら修学旅行へ行けるのでしょうか?

アルバイトで貯金をして修学旅行へ

まず1つ目はアルバイトをしてお金を貯めて修学旅行へ行くことができます。元々苦労している子どもたちなのにアルバイトをして自費で~というふうになってしまいますが、とりあえずの方法はアルバイトです。ケースワーカーに「修学旅行の費用を貯めたいです」と伝えておけば、自分で稼いだアルバイトの費用から修学旅行へ行く必要経費として基礎控除、未成年者控除とは別に「勤労者控除」を受けることができます。しかし、それには「修学旅行の請求書」と「受領書」の提出が必要です。自分で稼いで修学旅行に行かなければいけないのは大変ですが、一度しかない修学旅行なので是非行きたいものですね。

保護費をコツコツと貯めて修学旅行へ

生活保護家庭の高校生の方がアルバイトをしていない場合はどうなるのでしょう?(高校生に勤労の義務はないですからね)。その場合は、保護費の中からですが、貯金をすることができます。もちろんケースワーカーへの連絡が必要ですが、一応保護費から貯められるのはありがたいですね。しかし、保護費の中からコツコツと貯めるのは、特に食費などをかなり圧迫することになります。とはいえ「一生に一度しかない高校生の修学旅行」と考えると、家族みんなで頑張って修学旅行の費用を貯めてあげていただきたいものです。

生活保護の修学旅行が海外だったら?

生活保護家庭の方が海外旅行に行ってはいけないという項目はないので、行くのは自由です。しかし、世間の目は厳しいため、「生活保護を受けているのに海外旅行に行くなんて非常識だ」と思う方も多いですし、それも分からなくもありません。しかし、生活保護家庭に生まれたのは、子どもには全く関係のないことなので、ここではそれは無関係として話をします。結論から申し上げますと、行くのは大丈夫でしょう。
ただし、国内の修学旅行より様々なハードルがあるので、一つひとつをクリアーしていかなければいけません。クリアーするハードルは以下の通り。

パスポートの申請:5年間有効なパスポートであれば、高校生の場合は都道府県収入証紙が2,000円。収入印紙が9,000円11,000円。その他証明写真代、戸籍謄本などの発行費用、住民票の写しなどの費用が加算されるので、15,000円前後は必要かと思います。
行き先と費用:場所によって随分金額が異なりますが、アジア圏でしたらざっくり10~20万円ほど。ヨーロッパ圏になると30万円くらいは見ておいたほうが良いでしょう。この金額を「勤労控除」で貯めるのは至難の業ですし、生活保護費から貯めるのはもっとしんどいと思われます。
小遣い:せっかく海外に行くんだったら、色々と買い物して、美味しい地元のものでも食べたいですよね。小遣いは学校で指定されていると思われるので一概にいくらとは言えませんが、ある程度の金額が無いと友達とも楽しめません。
というような感じです。学校により色々と異なりますが、修学旅行には行けます。しかし、そのためには色々と物入りになるため、頑張って貯金しないといけませんし、ケースワーカーへ「貯金している理由」の報告義務が必要です。

生活保護の修学旅行の保険証

いつ何時病気になってしまうかは誰も分かりません。お子さんが修学旅行に行った際に、万が一病気・怪我をした場合、元々保険証を持っていない生活保護者はどう診察してもらえば良いのでしょう?

「医療券」をもらっておき、学校側へ提出します。

それだけでOKです。例え修学旅行中に病・怪我をしても、その医療券の証明があれば、支払いの義務は生じません。医療券の期限は1週間程度ですが、その辺りはあまり気にせず、生活保護を受けていることを証明するものとして提出しておけば良いでしょう。

 

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