1.制度の趣旨
○「住宅手当」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の意欲(住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸住宅の家賃のための手当の支給を受けることができるものです。 ⇒各都道府県相談窓口
支給対象者
2年以内に離職した者であって、就労能力と就労意欲のあるもののうち、次のいずれかに該当する者(離職前に主たる生計維持者であった者に限る。) ①住居を喪失している者 ②住居を喪失するおそれのある者も収入要件と資産要件を満たす者で、アパート、公営住宅等を賃借りしているもの。)
支給要件
①収入要件一受給者は、原則収入なしであること。ただし、当該世帯に一時的な収入等があっても、一定額(単身世帯約100万円、複数世帯約200万円。検討中)を超えない場合は支給する。
②資産要件・受給者は、預貯金が一定額(単身世帯約50万円、複数世帯約100万円。検討中)を超えないこと。(住宅扶助特別基準額の例)
単身者
1-1級地 53,700円(東京都)
2-1級地 42,000円(大阪府)
3-1級地 24,200円(鹿児島県)
○複数世帯
1-1級地 69,800円(東京都)
2-1級地 55,000円(大阪府)
3-1級地 31,500円(鹿児島県) ?
支給額・支給期間
住宅手当の支給額は、地域ごとに定められた生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額を上限とします。支給期間は最長6ヶ月間です。