(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。(無差別平等)第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。(最低生活)第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。(保護の補足性)第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。3 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。(この法律の解釈及び運用)第5条 前4条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。(用語の定義)第6条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。

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