生活保護は最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としており低所得者であればどなたでも支給を受けることができるわけではありません。

それでは代表的な条件を上げていきます。

・なんらかの事情で働けなく困っている方:生活保護条件

身体的、精神的、そして景気低迷のために仕方がない方などが対象となります。

なんらかの事情とは道理的にみて働けないと証明できなければいけません。

身体的、精神的な病気であれば医者に診断書をもらうなど認められなければいけません。

・預金や保健、家や車等、財産を保有している方は生活保護は支給されない:生活保護条件

財産があればそれを売却するなどして生活することができます。

生活保護はあくまでも最後の砦です。

身寄りがないか頼る親族がいない:生活保護条件

近親者には扶養義務というものがあります。

もし近親者がいる場合は扶養照会という確認が親族届きます。

生活の援助をしてくださいということです。

しかし強制ではありませんので援助する事で生活が困窮し自分の生活できなくなる人は相談してくれるでしょう。

・そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

→あなたの最低生活費の計算

→詳しくは生活保護支給の条件

生活保護条件まとめ

生活保護は、生活に必要な費用を自己負担で賄えない人々に対して、生活に必要な費用を支援する制度です。もう一度生活保護の条件を整理します。

【収入制限】 収入が一定額を超えている場合は生活保護を受けることができません。また、生活保護を受けている場合でも、収入が一定額を超えると、受給額が減額されたり、受給を中止されることがあります。

【財産制限】 財産が一定額を超える場合は、生活保護を受けることができません。ただし、居住用財産、生計費用財産、埋葬費用財産など、特定の財産には制限がありません。

【就労能力】 就労能力がある場合は、生活保護を受けることができません。ただし、就労能力があっても、就職先が見つからなかったり、労働力が不足している場合には、生活保護を受けることができます。

【家庭構成】 一人暮らしの場合は、生活保護を受けることができます。また、配偶者や子どもがいる場合でも、その家族が収入を持っていない場合には、生活保護を受けることができます。

【国籍・居住資格】 日本国籍がなくても、居住資格があれば生活保護を受けることができます。ただし、外国人には、受給期間や受給額に制限がある場合があります。

以上が、生活保護の条件の一例です。ただし、条件は自治体によって異なるため、受給前に所在地の社会福祉事務所や役場などで詳細な相談を行うことが必要です。また、生活保護の受給には、多くの書類や手続きが必要となるため、手続きについても事前に確認することが重要です。

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