生活保護の扶養照会の拒否

「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養を~」と民法877条に書かれており、疎遠だろうと絶縁していようと三親等の血縁者がいるなら必ず扶養照会があります。生活保護を受ける方は「資産を持っていないか?」「病気や怪我で働けないのか?」ということ以外に、「扶養できる親族はいないか?」ということを必ず調べられます。ですので、扶養照会の行為そのものを拒否することはできません。しかし、扶養するのはできません(援助できない)ということを先方に伝えることはできます。
扶養照会はあくまでも照会することがメインなので、必ず扶養しないといけない訳ではありません。「扶養できる能力はありますか?」という感じですね。もちろん強制力はありません。

生活保護の扶養照会を無視

扶養照会を無視しても法律で罰せられることはありません。しかし、扶養照会の書類に返送(回答)しないと、資産調査をされることもあるようです。自分が勤務している会社や貯金している金融機関も調べられ、いくらくらいの資産を持っているかを調査されます。そして、扶養できると考えられる資産を持っていれば、「どうして扶養できないのかを教えてください」というふうに聞かれます。

生活保護の扶養照会、絶縁や兄弟は?

血の繋がった親兄弟とは言え、時の流れで状況が変わっていくのは仕方がありません。喧嘩別れしてしまったとか、追い出されてしまった、なんやかんやで絶縁状態になっている・・・など、事情は人それぞれ。自分がそんな状況になっているのに、数十年近く会ってもいない親兄弟から扶養照会が来たら困りますよね。

前述したように「扶養する義務がある」というのはあります。しかし、自分や世帯員の生活レベルを下げてまで援助する必要はありません。余力として扶助できませんか?というように問い合わせが来ているだけなので、無理して扶助をする必要はありません。福祉事務所に「これこれこういう事情で~」という話をしたり、しっかりはっきりとした回答を送れば良いかと思います。

スポンサードリンク