石川啄木の一握の砂の「はたらけどはたらけど~」とはよく言ったもので、働いても働いても生きていくことが楽にならない、生活が改善されないという運の悪い人はいるもの。がむしゃらに働いたからと言って、食費や家賃が安くなる訳ではありません。むしろ働き過ぎて体を壊してしまって、やむを得ず生活保護のお世話になる方もいると思います。ここでは、低所得者の方々の生活保護を受ける場合に、どのような受給資格が必要なのかを記載しています。
生活保護の受給資格はさまざまな条件があります。
低所得者だからといって受給資格があるわけではありません。
たとえば土地や預金などが多くあればそれを捻出してからというお話になりますし扶養親族で援助してくれる親族がいればその方の扶養を受けてくださいというお話になります。
簡単に言うとどうしてもお金が作り出せない方の最後の砦といったところでしょう。
→詳しくは生活保護の条件で
また生活保護では様々なケースによって最低生活費が設定されています。
そこで導かれたあなたの生活保護の最低生活費が基準となり収入がそれを上回っていればいくら生活が苦しいと言っても受給は難しくなります。
→あなたの生活保護最低生活費は
上記のように「低所得者だから」という理由だけでは受給できる理由になりません。土地や持ち家を持っていたら、わざわざそれを売らないと生活保護は受けられません(売る家があれば生活保護を受けないような気がしますが、もしかしたら固定資産税が払えないという方もいらっしゃるかもしれません)。また、生活できる程度の貯金があってもダメです。そして、扶養親族(3親等:親、兄弟姉妹)がいて、補助できる、助けてくれる人がいれば受給できない・・・と、生活保護を受給するには色々と条件があるんです。
ですので、生活保護を受けるのであれば、上記の条件を一つひとつクリアーしなければいけないんです。さらに、この条件に加えて、月の生活費が住んでいる地域の最低生活費を下回っていなければいけません。
※最低生活費とは厚生労働省が定めている「生活の基準」です。「障害の有無」「家族構成」「居住地域」などから算出し、「この地域で生活するのであれば、この位の金額が必要」というように計算されるので、人数が多い地域と住民が少ない地域では金額に差がでます。
生活保護はそもそも憲法25条の基本理念から来ています。 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 そして生活保護とはこの理念に基づき下記のように定められている! 生活保護(せいかつほご)とは、日本の政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度である。 内容は? 生活保護は次の原則に則って適用される。 1.無差別平等の原則(生活保護法第2条) 生活保護は、生活保護法4条1項に定める補足性の要件を満たす限り、全ての国民に無差別平等に適用される。生活困窮に陥った理由や過去の生活歴等は問わない。この原則は、法の下の平等(日本国憲法第14条)によるものである。 2.補足性の原則(生活保護法第4条) 生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。 民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。 3.申請保護の原則(生活保護法第7条) 生活保護は原則として要保護者の申請によって開始される。申請権は、要保護者本人はもちろん、扶養義務者や同居の親族にも認められている。ただし、急病人等、要保護状態にありながらも申請が困難な者もあるため、法は急迫保護(職権保護)が可能な旨を規定している。 4.世帯単位の原則(生活保護法第10条) 生活保護は世帯を単位として要否を判定し、その程度を決定する。 例外として、世帯分離という制度がある(大学生など)。