石川啄木の一握の砂の「はたらけどはたらけど~」とはよく言ったもので、働いても働いても生きていくことが楽にならない、生活が改善されないという運の悪い人はいるもの。がむしゃらに働いたからと言って、食費や家賃が安くなる訳ではありません。むしろ働き過ぎて体を壊してしまって、やむを得ず生活保護のお世話になる方もいると思います。ここでは、低所得者の方々の生活保護を受ける場合に、どのような受給資格が必要なのかを記載しています。

生活保護の受給資格はさまざまな条件があります。

低所得者だからといって受給資格があるわけではありません。

たとえば土地や預金などが多くあればそれを捻出してからというお話になりますし扶養親族で援助してくれる親族がいればその方の扶養を受けてくださいというお話になります。

簡単に言うとどうしてもお金が作り出せない方の最後の砦といったところでしょう。

→詳しくは生活保護の条件

また生活保護では様々なケースによって最低生活費が設定されています。

そこで導かれたあなたの生活保護の最低生活費が基準となり収入がそれを上回っていればいくら生活が苦しいと言っても受給は難しくなります。

→あなたの生活保護最低生活費

上記のように「低所得者だから」という理由だけでは受給できる理由になりません。土地や持ち家を持っていたら、わざわざそれを売らないと生活保護は受けられません(売る家があれば生活保護を受けないような気がしますが、もしかしたら固定資産税が払えないという方もいらっしゃるかもしれません)。また、生活できる程度の貯金があってもダメです。そして、扶養親族(3親等:親、兄弟姉妹)がいて、補助できる、助けてくれる人がいれば受給できない・・・と、生活保護を受給するには色々と条件があるんです。

ですので、生活保護を受けるのであれば、上記の条件を一つひとつクリアーしなければいけないんです。さらに、この条件に加えて、月の生活費が住んでいる地域の最低生活費を下回っていなければいけません。

※最低生活費とは厚生労働省が定めている「生活の基準」です。「障害の有無」「家族構成」「居住地域」などから算出し、「この地域で生活するのであれば、この位の金額が必要」というように計算されるので、人数が多い地域と住民が少ない地域では金額に差がでます。

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