生活保護を受けるには福祉事務所の生活保護課で申請すれば良いのですが条件があります。

1.収入が少ない。

2.働けない事情がある。

3.扶養してくれる人がいない。

4.土地や預金などの資産がない。

といったよう生活保護を受けるにはこれら全ての条件を満たしていないといけません。

「1」の収入が少ないは生活保護制度で定めれている最低基準額以下という解釈です。

最低基準額の以上の収入以上だともらえません。

例えば収入が20万円で最低基準額が15万円ですと5万円多く収入を得ていますので受給はできません。

逆に収入が15万円で最低基準額が20万円ですと5万円少ないので少ない分だけ受給されるという事です。

生活保護の最低基準額の求め方はコチラです。

生活保護を受けるにはまとめ

1.生活保護を受けるには資産があってはいけません。

?資産があるという事は生活ができるという事です。もちろん同じ世帯の同居している家族みんなの資産です。車や持ち家、貯金も資産に入ります。

2.生活保護を受けるにはどうしても働けない事情がある人でなければいけません。

精神病、身体的理由、社会情勢上どうしても働かせてくれない、突発的やもえない事情の方です。ただ働いていないという事では受給されません。

3.身寄りがない、親族から援助が受けられない人

?直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がありますがどうしても余裕がない、どうしても仕方がない理由があれば援助を免れる場合はあります。しかし必ず扶養照会といって直系血族及び兄弟姉妹に確認する作業があります。

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